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老人ホーム診断|候補になる施設の種類を絞る

介護施設を分けているのは、建物や設備ではなく入居条件です。6つの質問に答えると、公表されている条件から 候補になる種類と、その種類に入居した人の費用の分布が出ます。

  • 6つの質問・約1分
  • 無料・登録不要
  • 氏名・連絡先は入力しません
  • 出典は厚労省・国交省・e-Gov
  • 候補になる種類7種類を入居条件で候補/条件つき/対象外に分ける
  • その種類の費用同じ種類に入居した人の実額(公的47人・民間52人)
  • 次にやること3つ重要事項説明書・見学・費用の試算と、相談先
判定の根拠介護保険法 第8条老人福祉法 第29条厚労省 指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針厚労省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針厚労省 有料老人ホーム検討会とりまとめ(令和7年11月5日)国土交通省 サ高住の登録制度親のあと手帖 独自調査 n=110

Q1/ 6

選ぶと次の質問に進みます

要介護認定は、いまどの区分ですか

候補になる施設の種類は、まずここで決まります。まだ認定を受けていない場合は、いちばん下を選んでください。

この診断は、制度上の入居条件から候補になる施設の種類を絞るものです。医療やケアの判断はしません。 入居できるかどうかは、施設と市区町村の判断によります。

診断が使っている入居条件(早見表)

上の診断が内部で使っている条件を、そのまま表にしたものです。操作せずに全体を見たい場合や、 自分の状況が表のどこに当たるかを確かめたい場合に使ってください。

① 7種類の入居条件

施設の種類利用できる人・入居条件
特別養護老人ホーム(特養)平成27年4月から、新規入所は原則として要介護3以上。要介護1・2の方は、やむを得ない事由がある場合に特例入所の対象
介護老人保健施設(老健)要介護1〜5。要支援1・2の方は利用できない。在宅復帰を目指す方の入所を受け入れる施設
介護医療院主として長期にわたり療養が必要である人(介護保険法上の定義)
介護付有料老人ホーム入居条件は各ホームの定めによる。介護サービスはホームの職員が提供する
住宅型有料老人ホーム入居条件は各ホームの定めによる。介護は入居者自身の選択で地域の訪問介護等を利用する
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等(国土交通省の登録制度の説明による)
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)要介護者であって認知症である人。要支援2および要介護1〜5が利用でき、要支援1の方は利用できない。原則としてその市町村の被保険者が対象

※有料老人ホーム(介護付・住宅型)については、厚生労働省の資料に要介護度による一律の入居要件は示されていません。 入居できるかどうかは各ホームの定めによります。
※このほかに健康型の有料老人ホームがあります。介護が必要になった場合には契約を解除して退去しなければならない類型のため、 介護を前提に探している場合の候補には入れていません。
※「介護付」と表示できるのは特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームだけで、指定を受けていないホームが広告や パンフレット等で「介護付き」「ケア付き」等の表示を行うことは認められていません。

② 要介護1・2の特例入所の4つの事由

厚生労働省の入所指針は、「居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある」場合を 特例入所の対象とし、その事由として次の4つを挙げています。

  1. 認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居している家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

※該当するかどうかを判断するのは施設で、入所検討委員会の合議で決めます。施設は保険者である市町村に報告し、 適宜意見を求めることとされています。また、申込者が要件に該当すると申し立てた場合に、施設が申込みそのものを 受け付けないという取扱いは認められないとされています。

③ 費用の分布

診断が出す費用は、当編集部が2026年7月に実施したアンケート(有効回答110人)の実額の分布です。 分母は公的施設47人・民間施設52人・グループホーム9人で、グループホームは10人に満たないため割合を出していません。 数値の全体は費用シミュレーターと費用の記事で公開しています。

介護費用シミュレーター|月額の目安と使える軽減制度

よくある質問

Q.この診断で、入居できる施設が決まりますか?

A.決まりません。この診断が行っているのは、公表されている入居条件に回答を当てはめて、候補になる施設の種類を絞ることだけです。実際に入居できるかどうかは、空き状況と施設との契約によります。特別養護老人ホームの特例入所に該当するかどうかを判断するのは施設の入所検討委員会(合議)で、施設は保険者である市町村に報告して適宜意見を求めます。介護保険の制度の可否を判定するのも、お住まいの市区町村です。

Q.要介護1でも特別養護老人ホームは候補になりますか?

A.特例入所の対象になる場合があります。特養の新規入所は、介護保険法および同法施行規則の改正により平成27年4月から原則として要介護3以上に限定されていますが、「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある」場合は要介護1・2の方も特例入所の対象とされています。厚生労働省の入所指針が挙げる事由は4つで、認知症により日常生活に支障を来す症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること、知的障害・精神障害等を伴い同様の症状・行動が頻繁に見られること、家族等による深刻な虐待が疑われること等により心身の安全・安心の確保が困難であること、単身世帯や同居家族の高齢・病弱等により家族等の支援が期待できず地域の介護サービスや生活支援の供給も不十分であることです。なお、申込者が要件に該当すると申し立てた場合に、施設が申込みを受け付けないという取扱いは認められないとされています。

Q.認知症の診断を受けていない場合、グループホームは候補になりますか?

A.候補には入りません。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の制度上の対象は「要介護者であって認知症であるもの」(認知症の原因疾患が急性の状態にある方を除く)と定められており、要支援2および要介護1〜5の方が利用できます。要支援1の方は利用できません。診断や要介護度の判定を行うのはこの診断ではなく、医師と市区町村です。また、グループホームは地域密着型サービスのため、原則としてその市町村の被保険者が対象になります。ただし他の市町村の指定を受けている場合は当該他市町村の被保険者も利用でき、住所地特例の対象者についても一部のサービスは利用可能とされています。

Q.紹介会社に相談したほうが早いですか?

A.候補集めを外に出す手段として、退院の期限が決まっている、探す対象エリアが広い、家族に時間がないといった場面では意味が大きくなります。紹介手数料は成約時に有料老人ホーム側から紹介事業者へ支払われる建て付けで、入居希望者が紹介事業者に費用を払う仕組みにはなっていません(厚生労働省の検討会とりまとめ・令和7年11月5日)。一方で、紹介事業者に対する法規制は現在存在せず、中立性を担保する公的な制度もありません。厚生労働省の検討会自身が、手数料の高い施設に誘導される懸念や、要介護度が重い人ほど手数料が高く設定されている例を、現状の課題として挙げています。使う場合は、成約時に施設側から手数料を受け取ることとその算定方法を事前に書面で示してもらえるかを確認してください。

Q.この診断の結果を、そのまま施設や市区町村に出せますか?

A.出せません。このページが返すのは、公表されている入居条件に当てはめた候補の種類と、当編集部のアンケートに答えた方の実額の分布(施設の種類ごとに公的47人・民間52人・グループホーム9人)です。個別の判定はしていません。実際の条件は施設の重要事項説明書で、制度の可否は市区町村の介護保険窓口で確認してください。重要事項説明書は、入居相談があったときに交付するほか求めに応じて交付することとされており、契約の前どころか相談の段階で請求できます。

この診断の位置づけ(お読みください)

  • この診断は、施設の種類を整理するためのものであり、医療やケアの判断ではありません。認知症の診断も、療養が必要な状態かどうかの判断も、行うのは医師です。要介護度の判定と介護保険の制度の可否を 判定するのは、お住まいの市区町村です。
  • ・出てくるのは「候補」であって、入居できることの保証ではありません。実際の可否は空き状況と施設との契約によります。 特例入所に該当するかどうかを判断するのは施設の入所検討委員会(合議)です。
  • 記載の費用・相場は調査結果および公表データに基づく目安であり、実際の金額は施設の種類・所在地・要介護度・所得区分により異なります。(このページの分布は相場ではなく、アンケートに答えた110人の実額です)
  • ・費用の分布は、当編集部が2026年7月に実施したアンケート(有効回答110人)の実額であり、相場ではありません。クラウドソーシングによる自己申告で、施設種別の構成比が 全国の実勢と一致する保証はありません。
  • ・紹介会社(紹介事業者)に対する法規制は2026年8月時点で存在せず、中立性を担保する公的な制度もありません。 業界団体の届出公表制度は自主的な制度であり、公的な認定でも品質保証でもありません。
  • ・制度の内容は、記載の一次情報にもとづき2026年8月時点で確認したものです。今後の改正で変わる可能性があります。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言・税務相談ではありません。個別の判断が必要な場合は税理士・行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

使用した制度・数値と出典

このページの制度の内容は、すべて下記の一次情報から取得しています。費用の分布のみ、当編集部の独自アンケートです。

候補になる施設の種類を、6つの質問で絞る

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