高額介護サービス費とは?上限額6区分と申請方法【2026年8月改正】
更新日:2026-08-03|読了目安:約13分|運営:サトコト合同会社

高額介護サービス費は、1か月に支払った介護の利用者負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得によって6つの区分に分かれ、市区町村への申請をしないと支給されません。2026年8月1日施行の改正で変わったのは、非課税世帯のうち個人上限15,000円が使える収入の判定基準だけで、各区分の上限額そのものは変わっていません。申請先は市区町村の介護保険窓口です。
この記事の要点
- 1か月の自己負担が上限を超えた分が戻る制度。申請しないと支給されません
- 上限は所得で6区分。多くの課税世帯は月額44,400円(世帯の合計に対する上限)
- 2026年8月改正は個人上限15,000円が使えるかの判定基準だけ(80.9万→82.65万円)
高額介護サービス費とは、月の自己負担が上限を超えた分が戻る制度
介護サービスを使うと、かかった費用の1割から3割を自己負担します。この自己負担が1か月で一定額を超えたとき、超えた分が払い戻されるのが高額介護サービス費です。厚生労働省のリーフレットは、次のように説明しています。
高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。出典:厚生労働省リーフレット「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(制度の定義/140,100円・93,000円・44,400円の各区分に対応する年収の目安)
- 法的な根拠は介護保険法第51条第1項です。市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスに係る利用者負担額が著しく高額であるときに、高額介護サービス費を支給します(支給要件と支給額は政令で定められています)。
- 自己負担の割合が1割でも2割でも3割でも、この制度は適用されます。割合によって使えなくなることはありません。
- 要支援1・2の人の介護予防サービスには、高額介護予防サービス費という名称で同じ仕組みがあります(介護保険法施行令第29条の2の2)。上限額も同じです。
- 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの自己負担についても、総合事業高額サービス費などの名称で同じ仕組みが用意されています。
- 支給は申請によって行われます。市町村(保険者)に申請しない限り、自動的に支給されるものではありません。
上限額は所得で6区分。まず自分がどこに当たるかを確認する
上限額は、世帯の所得の状況によって分かれます。介護保険法施行令第22条の2の2に定められた区分は、次のとおりです。
| 区分 | 上限額(月額) | 年収の目安(令和3年(2021年)8月時点の厚労省資料) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上の第1号被保険者が世帯にいる場合 | 世帯140,100円 | 年収約1,160万円以上 |
| 課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者が世帯にいる場合 | 世帯93,000円 | 年収約770万円〜約1,160万円 |
| 課税所得380万円未満(上の2区分に当たらない市町村民税課税世帯) | 世帯44,400円 | 課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 世帯24,600円 | — |
| 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下、または老齢福祉年金の受給権者 | 世帯24,600円(個人15,000円) | — |
| 生活保護の被保護者等 | 個人15,000円 | — |
140,100円と93,000円の区分は、世帯にいる第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得で判定します。同じ世帯に65歳未満の家族がいても、その人の課税所得はこの判定には入りません(施行令第22条の2の2第5項・第6項)。一方、24,600円の非課税世帯かどうかは世帯主と世帯員全員で判定します(同第7項第1号)。
「世帯」と「個人」は使い分けられています。厚生労働省のリーフレットの脚注によれば、「世帯」は住民基本台帳上の世帯員のうち介護サービスを利用した人全員の負担の合計に対する上限額、「個人」は介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
同じ世帯に介護サービスを使っている人が2人以上いる場合、その全員の1か月の自己負担を合計して上限額と比べます。1人につき44,400円ではありません。合計が上限を超えた分は、それぞれの負担額の割合に応じて按分して支給されます(施行令第22条の2の2第2項)。なお、生活保護の被保護者はこの世帯合算から除かれます(同項括弧書き)。
戻る額の計算そのものは単純です。上限額を超えた分がそのまま支給額になります。
- 上限額が世帯44,400円の区分にあたる人が、1か月に介護サービスの自己負担を60,000円支払った
- 60,000円−44,400円=15,600円
- この15,600円が高額介護サービス費として払い戻される
2026年8月1日の改正で変わったのは、判定基準の1か所だけ
2026年(令和8年)6月25日、厚生労働省老健局は介護保険最新情報Vol.1516を発出し、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第219号)の公布を通知しました。介護分野の改正内容は、次の一文に尽きます。
高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の基準の一部について、80.9万円から82.65万円に見直すこととする。(施行令第22条の2の2及び第29条の2の2関係)出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1516「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(老発0625第3号)(改正内容「所得区分の基準の一部について、80.9万円から82.65万円に見直す」/施行期日/添付の官報(令和8年政令第219号)附則第10条の経過措置)
官報に掲載された政令の条文上は、施行令第22条の2の2第9項および第29条の2の2第9項の「八十万九千円」を「八十二万六千五百円」に改める、という改正です。第9項は、市町村民税世帯非課税の人に個人上限15,000円を適用するかどうかを決める規定です。つまり、動いたのはこの1か所だけです。
| 項目 | 令和8年(2026年)7月以前の月のサービス分 | 令和8年(2026年)8月以後の月のサービス分 |
|---|---|---|
| 個人上限15,000円が適用される収入基準(市町村民税世帯非課税の場合) | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9,000円以下 | 同じ合計が82万6,500円以下 |
| その場合の個人上限額 | 15,000円 | 15,000円(変更なし) |
| 各区分の上限額(140,100円・93,000円・44,400円・24,600円) | 変更なし | 変更なし |
| 生活保護の被保護者等の上限額 | 個人15,000円 | 個人15,000円(変更なし) |
言い換えると、今回の改正で新たに個人上限15,000円の対象になるのは、世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9,000円を超え82万6,500円以下の範囲にある人です。この範囲に当てはまらない人には、今回の改正による変更はありません。
適用の区切りは経過措置で定められています。新しい82万6,500円の基準は令和8年(2026年)8月以後の月に受けたサービスに係る支給について適用され、同年7月以前の月については従前の80万9,000円の例によります。過去の月分をさかのぼって申請する場合は、この区別が効いてきます。
改正の理由は年金額の改定です。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会の資料によれば、令和7年(2025年)中に支給された老齢基礎年金(満額)が826,464円となり、従来の基準額80.9万円を超えました。低所得の人の自己負担に影響が出ないよう、基準を82万6,500円に引き上げたものです。
上限額を超えても戻らない費用がある
ここを落とすと制度を大きく読み違えます。上限額を超えた分が戻るのは、あくまで介護保険サービスの利用者負担についてです。次の費用は、上限額を計算する合計額に含まれません。
- 福祉用具購入費および住宅改修費の利用者負担
- 介護保険施設やショートステイの居住費(滞在費)・食費・日常生活費
- 区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合の超過分(全額自己負担になる部分)
- 理美容代・おやつ代・配食サービス費など、介護保険の給付外の実費
食費・居住費そのものを軽減する制度は別にあります。所得と資産の要件を満たす人が施設等を利用する場合、負担限度額認定を受けると食費・居住費の自己負担に上限が設けられます。介護保険負担限度額認定証とは?対象施設と段階【2026年8月改正】をご利用ください。
あなたの場合は?状況別に、次にどこへ申請するか
ここまでの内容を、いまの状況ごとに並べ直します。申請先が介護保険の窓口ではない場合もあるため、そこだけ先に分けておきます。
| いまの状況 | この制度での扱い | 次にすること |
|---|---|---|
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 上限は世帯24,600円。前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下なら、個人15,000円 | 該当する区分を市区町村の介護保険窓口で確認し、申請する |
| 世帯に市町村民税の課税者がいる(課税所得380万円未満) | 上限は世帯44,400円。同じ世帯で介護サービスを使っている人が2人以上いれば、合計して上限と比べる | 同じく市区町村の介護保険窓口で確認し、申請する |
| 上限を超えた月がありそうだが、まだ申請していない | 申請しない限り支給されない | 市区町村の介護保険窓口に支給申請する |
| 施設の食費・居住費の負担が重い | 食費・居住費(滞在費)・日常生活費は、この制度の対象外 | 食費・居住費を軽減する負担限度額認定について、市区町村の介護保険窓口で確認する |
| 医療費も重なっている | 医療保険と介護保険を1年分合算する高額医療合算介護サービス費は、別の制度(後述) | 基準日時点で加入している医療保険者に申請する |
| 過去の月に心当たりがある | 保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効によって消滅する | 期間を確認したうえで、早めに市区町村の介護保険窓口に相談する |
申請は市区町村の介護保険窓口へ
高額介護サービス費は申請主義です。上限額を超えた月があっても、申請しなければ支給されません。手続きの流れは次のようになります。
- 市町村(保険者)の介護保険窓口に支給申請をします。申請先は医療保険ではなく、介護保険の窓口です。
- 初回に申請すれば、2回目以降は改めて申請しなくても、登録した同じ口座に自動的に振り込まれる運用の自治体が多くあります(名古屋市・藤沢市・京都市などの公式ページで確認)。ただし全国一律の法定の扱いではないため、お住まいの自治体の案内で確認してください。
- 申請書の様式や必要書類は自治体ごとに異なり、全国共通の書類リストはありません。申請の前に、お住まいの市区町村の窓口かウェブサイトで確認してください。
申請できるのは2年まで。時効の起算日に注意
さかのぼって申請できる期間には限りがあります。介護保険法第200条第1項は、保険給付を受ける権利について次のように定めています。
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(平成9年法律第123号)第8条・第51条・第200条(第51条第1項(高額介護サービス費の支給)/第8条第1項・第11項(特定施設・特定施設入居者生活介護)/第200条第1項(2年の消滅時効))
- 起算日は、サービスを利用した月の翌月1日です。
- ただし、利用者負担額の支払いがサービスを利用した月の翌月以降になった場合は、その支払った日の翌日から起算します。
「2年を過ぎると申請できない」という言い方をされることがありますが、正確には、権利を行使できる時から2年で時効によって消滅します。親の介護費用を後から整理していて過去の月に心当たりがある場合は、この期間を確認したうえで早めに窓口へ相談してください。
高額医療合算介護サービス費とは別の制度。窓口も違う
名前が似ている制度に、高額医療合算介護サービス費があります。医療保険と介護保険の自己負担を1年分合算して見るもので、高額介護サービス費とは対象も期間も申請先も違います。
| 項目 | 高額介護サービス費 | 高額医療合算介護サービス費 |
|---|---|---|
| 対象 | 介護保険サービスの利用者負担のみ | 医療保険と介護保険の自己負担を合算 |
| 期間 | 1か月ごと | 毎年8月1日から翌年7月31日まで(基準日は7月31日) |
| 申請先 | 市町村(保険者)の介護保険窓口 | 基準日時点で加入している医療保険者 |
| 「世帯」の範囲 | 住民基本台帳上の世帯員のうち介護サービスを利用した人 | 同じ医療保険に加入している人(被用者保険は被保険者とその被扶養者、国保・後期高齢者医療は同一世帯の同じ制度の加入者)(施行令第22条の3第4項) |
住民票では同じ世帯でも、親が後期高齢者医療、同居する子が勤務先の健康保険のように加入する医療保険が違う場合は合算されません。
合算の制度は、合算した額から世帯の年間限度額を差し引いた額が501円以上のときに支給されます。70歳以上の年間限度額は、次の6区分です。
- 課税所得690万円以上:212万円
- 課税所得380万円以上690万円未満:141万円
- 課税所得145万円以上380万円未満:67万円
- 上記・下記のいずれにも当たらない場合(一般):56万円
- 市町村民税非課税世帯(低所得II):31万円
- 市町村民税非課税世帯で本人の各種所得の金額等がない場合(低所得I):19万円。ただし計算期間中に、合算対象者(同じ医療保険の加入者)のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等・介護予防サービス等を受けた場合は31万円になります(介護保険法施行令第22条の3第7項)。
在宅・施設それぞれで、この制度が効く範囲

同じ制度でも、在宅か施設かによって「対象になる部分」の見え方が変わります。
- 在宅:区分支給限度基準額の枠内で使ったサービスの自己負担が対象です。枠を超えて使った分(全額自己負担になる部分)は対象になりません。
- 介護保険施設:介護サービスの自己負担分が対象です。居住費(滞在費)・食費・日常生活費は対象外です。
- 介護付有料老人ホーム:有料老人ホームは介護保険法第8条第11項の特定施設に含まれ、特定施設入居者生活介護は同条第1項で居宅サービスに位置づけられます。したがって介護サービスの自己負担分は対象になります。家賃・管理費・食費は介護保険の給付外の費用であるため対象になりません。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は外部の介護サービスを利用する形態のため、契約形態によって計算の対象が異なります。
在宅と施設では、そもそも費用の決まり方が違います。要介護度ごとの区分支給限度基準額と1割から3割の負担割合という枠組みの側から整理した記事があります。在宅介護と施設、費用の仕組みはどう違う?をご利用ください。
施設に実際に入居した家族が毎月いくら払っているかは、当サイトの独自調査で施設の種類別に集計しています。基本料金の外側でかかった費用の分布まで扱っています。介護施設の費用アンケート(n=110)をご利用ください。
よくある質問
Q.高額介護サービス費は、申請しなくても戻ってきますか?
A.戻ってきません。支給は市町村(保険者)への申請によって行われます。ただし、初回に申請すれば2回目以降は改めて申請しなくても、登録した同じ口座に自動的に振り込まれる運用をしている自治体が多くあります(名古屋市・藤沢市・京都市などの公式ページで確認)。これは全国一律の法定の扱いではないため、お住まいの自治体の案内で確認してください。
Q.2026年8月の改正で、上限額は下がりますか?
A.各区分の上限額は変わっていません。2026年8月1日施行の改正で変わったのは、市町村民税世帯非課税の人に個人上限15,000円を適用するかどうかを判定する収入の基準で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9,000円以下から82万6,500円以下になりました。140,100円・93,000円・44,400円・24,600円の各上限額と、生活保護の被保護者等の15,000円は今回の改正の対象ではありません。新しい基準が適用されるのは令和8年(2026年)8月以後の月に受けたサービス分で、同年7月以前の月分は従前の80万9,000円の例によります。今回の改正で新たに個人上限15,000円の対象になるのは、世帯全員が市町村民税非課税で、前年のその合計が80万9,000円を超え82万6,500円以下の範囲にある人だけで、この範囲に当てはまらない人には変更はありません。
Q.施設の食費や居住費も、上限額に含まれますか?
A.含まれません。介護保険施設やショートステイの居住費(滞在費)・食費・日常生活費は、高額介護サービス費の対象外です。福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担、区分支給限度基準額を超えて利用した分の全額自己負担、理美容代やおやつ代・配食サービス費などの給付外の実費も対象になりません。この制度で戻るのは介護保険サービスの利用者負担のうち上限額を超えた分だけです。
Q.何年前の分までさかのぼって申請できますか?
A.2年です。介護保険法第200条第1項により、保険給付を受ける権利は、権利を行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅します。起算日はサービスを利用した月の翌月1日です。ただし、利用者負担額の支払いがサービスを利用した月の翌月以降になった場合は、その支払った日の翌日から起算します。心当たりがある場合は、期間を確認したうえで市区町村の介護保険窓口に相談してください。
Q.高額医療合算介護サービス費とは何が違いますか?
A.3つ違います。1つ目は対象で、高額介護サービス費は介護保険サービスの利用者負担だけを見ますが、合算の制度は医療保険と介護保険の自己負担を合わせて見ます。2つ目は期間で、前者は1か月ごと、後者は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(基準日は7月31日)です。3つ目は申請先で、前者は市町村の介護保険窓口、後者は基準日時点で加入している医療保険者です。合算の制度も申請が必要で、自動的に戻ってくるものではありません。
Q.介護付有料老人ホームの費用は、上限額まで下がりますか?
A.下がりません。介護付有料老人ホームで受ける特定施設入居者生活介護は介護保険の居宅サービスに位置づけられるため、その自己負担分は高額介護サービス費の対象になります。しかし家賃・管理費・食費は介護保険の給付外の費用であるため対象にならず、上限額とは関係なくそのまま請求されます。また、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は外部の介護サービスを利用する形態のため、契約形態によって計算の対象が異なります。実際の扱いは、施設と市区町村の介護保険窓口で確認してください。
Q.親と同居している子の収入で、親の上限額は上がりますか?
A.同居している子が65歳未満であれば、その収入で140,100円・93,000円の区分に上がることはありません。この2つの区分は、世帯にいる第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得で判定するためです。同じ世帯に65歳未満の子がいても、その子の課税所得はこの判定には入りません(介護保険法施行令第22条の2の2第5項・第6項)。ただし、24,600円の非課税世帯に当たるかどうかは世帯主と世帯員全員で判定します(同第7項第1号)。この判定は世帯の課税状況によって変わるため、最終的な確認はお住まいの市区町村の介護保険窓口で行ってください。
Q.申請してからいつ振り込まれますか?
A.全国一律の定めはありません。今回根拠にした官公庁の一次情報にも、申請から振り込みまでの期間についての記載はありません。自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の介護保険窓口で確認してください。なお、初回申請後に自動振込の運用をしている自治体では、2回目以降は上限額を超えた月ごとに、登録した口座へ振り込まれます。
この記事を読んだ人向けの無料ツール
介護・お金・実家、いま確認することを7つの質問で整理する
- 7つの質問・約90秒
- 無料・登録不要
- 回答は送信しません
介護保険の申請状況、親との距離、費用の負担。7つの質問に答えると、いまの現在地と「いま確認すること3つ」、無料で相談できる公的窓口(地域包括支援センター等)を出典つきで整理します。回答は端末内でのみ処理します。
7つの質問に答える当サイトの無料ツールです(広告ではありません)
出典・参考
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1516「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(老発0625第3号)(令和8年6月25日発出・令和8年8月1日施行)※改正内容「所得区分の基準の一部について、80.9万円から82.65万円に見直す」/施行期日/添付の官報(令和8年政令第219号)附則第10条の経過措置
- e-Gov法令検索「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)第22条の2の2・第22条の3・第29条の2の2(2026年8月3日取得の現行条文)※各区分の上限額(140,100円・93,000円・44,400円・24,600円・15,000円)/第2項の世帯合算と按分/第5項・第6項の第1号被保険者の課税所得による判定/第7項・第8項(非課税世帯・境界層措置)/第9項の基準額は「八十二万六千五百円」/第29条の2の2(高額介護予防サービス費)/高額医療合算介護サービス費の計算期間・基準日・合算対象者・70歳以上の年間限度額
- e-Gov法令検索「介護保険法」(平成9年法律第123号)第8条・第51条・第200条(2026年8月3日取得の現行条文)※第51条第1項(高額介護サービス費の支給)/第8条第1項・第11項(特定施設・特定施設入居者生活介護)/第200条第1項(2年の消滅時効)
- 厚生労働省リーフレット「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(2021(令和3)年・2026年8月確認)※制度の定義/140,100円・93,000円・44,400円の各区分に対応する年収の目安
- 厚生労働省リーフレット「月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります」(平成29年8月から)(2017(平成29)年・2026年8月確認)※「世帯」=住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限、「個人」=本人の負担の上限/生活保護受給者等15,000円(個人)
- 厚生労働省老健局「介護保険料等における基準額の調整」社会保障審議会介護保険部会(第126回)資料3(令和7年10月9日・2026年8月確認)※令和7年中の老齢基礎年金(満額)826,464円/80.9万円は令和6年中の満額809,000円を踏まえた基準であること
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料(2026年8月3日閲覧)※利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)/福祉用具購入費や食費・居住費等一部は対象外
- 名古屋市 介護・障害情報提供システム「高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費」(2026年8月3日閲覧)※申請により支給されること/初回申請後の自動振込/福祉用具購入・住宅改修・居住費・食費・理美容代等は対象外
- 藤沢市「高額介護サービス費等の支給」(2026年8月3日閲覧)※初回申請後は登録口座へ自動振込/区分支給限度基準額を超えたサービス費用は対象外
- 京都市「高額介護サービス費」(2026年8月3日閲覧)※初回のみ申請で以後は手続不要/福祉用具購入費・住宅改修費・保険給付外の食費・居住費は対象外/令和8年8月以降の基準額見直しの案内
- 八幡市「高額介護サービス費について」(2026年8月3日閲覧)※時効の起算日(サービス利用月の翌月1日、支払が遅れた場合は支払日の翌日)/82.65万円以下(それ以前は80.9万円以下)
- 春日井市「高額介護サービス費の支給」(2026年8月3日閲覧)※令和8年8月からの基準額82万6,500円の自治体側の案内
- 名古屋市 介護・障害情報提供システム「高額医療合算介護サービス費」(2026年8月3日閲覧)※差引後501円以上で支給/70歳以上の年間限度額/申請窓口は基準日時点の加入医療保険者
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言・税務相談ではありません。個別の判断が必要な場合は税理士・行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。 記載の費用・相場は調査結果および公表データに基づく目安であり、実際の金額は施設の種類・所在地・要介護度・所得区分により異なります。