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在宅介護と施設、費用の仕組みはどう違う?限度額と負担割合で整理

更新日:2026-08-01|読了目安:約11分|運営:サトコト合同会社

自宅の居間で、書類と電卓を置いた机をはさんで向かい合う母と娘の水彩イラスト

在宅で介護を続けるか、施設に移るかを考えると、まず費用を比べたくなります。ただ、この2つは費用の決まり方そのものが違います。在宅は要介護度ごとの1ヶ月の上限(区分支給限度基準額)に1割から3割の自己負担割合がかかり、施設は基本料金とその外側の請求という形になります。この記事は「どちらが安いか」に答えるものではありません。厚生労働省の資料で仕組みを整理し、金額の確認先までを示します。

この記事の要点

  • 在宅は要介護度ごとの上限(区分支給限度基準額)と1〜3割の負担割合で決まります
  • 施設は基本料金と、その外側にかかる請求の2階建てになっています
  • 自己負担には高額介護サービス費という世帯単位の月額上限があります

先に、この記事で扱わないことを書いておきます。在宅介護の月額の相場や平均額は載せていません。当サイトは施設に入居した家族への独自調査を持っていますが、在宅で介護している家庭の支出については実測データを持っていないためです。金額の平均を並べて比べる代わりに、制度の枠組みと、金額を確認する窓口を示します。

在宅の費用は、要介護度ごとの上限と自己負担割合で決まる

訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスは、要介護度ごとに1ヶ月あたりの上限が決められています。これを区分支給限度基準額といい、金額ではなく「単位数」で定められています(厚生省告示第33号)。上限は要支援1がもっとも小さく、要介護5がもっとも大きくなります。

区分支給限度基準額(1ヶ月あたり)と、1単位を10円として換算した金額。単位数は2019年(平成31年)3月28日改正・同年10月1日適用の告示による。右2列は1単位10円で換算した機械的な目安です。※これは介護保険の給付分を含むサービス費用の上限で、自己負担額ではありません
要介護度区分支給限度基準額(単位)1単位10円で換算した金額自己負担1割の場合
要支援15,032単位50,320円5,032円
要支援210,531単位105,310円10,531円
要介護116,765単位167,650円16,765円
要介護219,705単位197,050円19,705円
要介護327,048単位270,480円27,048円
要介護430,938単位309,380円30,938円
要介護536,217単位362,170円36,217円

この金額は、利用者が支払う額ではありません。介護保険から給付される分を含んだ、サービス全体の費用の上限です。実際に払うのは、このうちの1割から3割にあたる自己負担分になります(割合の決まり方は次の項目で扱います)。

右列の金額は、1単位を10円として換算したものです。厚生労働省の告示では、1単位の単価は10円に、地域区分とサービス種類(人件費割合)に応じた割合を乗じて得た額と定められています。地域は8区分、人件費割合は3区分に分かれ、各市町村の級地は原則として公務員の地域手当の区分に準拠します。つまり、住んでいる地域と使うサービスによって、同じ単位数でも金額は10円換算より大きくなります。この記事では地域ごとの単価一覧までは示しません。実際の金額は、ケアプランを作る担当者か市区町村の窓口で確認してください。

なお、2026年度(令和8年度)の介護報酬改定は期中の改定で、改定率は+2.03%(内訳は処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)引上げ分+0.09%)です。厚生労働省が公表している改定の概要には、区分支給限度基準額の見直しは示されていません。

2割負担は利用者の4.6%、3割は3.6%。多くの人は1割です

介護サービスを使ったときの自己負担は、1割・2割・3割のいずれかです。2割・3割になるのは所得基準を満たす人で、それぞれ利用者の4.6%・3.6%です(2022年3月時点)。同じ要介護度で同じサービスを使っても支払額が変わるのは、この区分が効くためです。判定の基準は次のとおりです。

自己負担割合の判定基準(厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会の資料による。2割は平成27年8月施行、3割は平成30年8月施行)
割合本人の合計所得金額年金収入+その他の合計所得金額
3割220万円以上単身世帯340万円以上/夫婦世帯463万円以上
2割160万円以上220万円未満単身世帯280万円以上/夫婦世帯346万円以上
1割上記に当たらない場合
  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は、上の判定にかかわらず1割負担になります。
  • 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を差し引いたあとで、基礎控除や人的控除などを差し引く前の所得金額をいいます。
自分の親がどの割合に当たるかは、市区町村の介護保険窓口か、担当のケアマネジャーに確認してください。どこに聞けばよいか分からない場合は、地域包括支援センターでも相談できます。地域包括支援センターはすべての市町村に設置されており、全国に5,487か所(ブランチ・サブセンターを含めると7,374か所。2025年4月末現在)あります。総合相談支援事業は、地域の高齢者や家族介護者に対して初期段階から相談支援を行うもので、要介護認定を受けていることは要件になっていません。

自己負担には、世帯ごとの月額の上限がある

1ヶ月に支払った利用者負担の合計が一定額を超えた場合、超えた分が介護保険から支給される仕組みがあります。これを高額介護サービス費といいます。上限額は所得の区分によって分かれます。

高額介護サービス費の負担上限額(2026年8月1日から適用。2026年7月31日発出の介護保険最新情報Vol.1532による)
区分上限額(月額)
課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる世帯世帯140,100円
課税所得380万円以上690万円未満世帯93,000円
課税所得380万円未満世帯44,400円
市町村民税世帯非課税世帯24,600円
市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が82.65万円以下、または老齢福祉年金受給者世帯24,600円(個人15,000円)
生活保護の被保護者個人15,000円
この表は2026年8月1日から適用される金額です。非課税世帯の基準額は毎年8月に見直されます。82.65万円という基準は、2025年(1〜12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえて改定されたもので、2025年8月から2026年7月までは80.9万円でした。年をまたぐと変わる数値なので、実際に申請する時点の金額は必ず市区町村の案内で確認してください。なお、140,100円と93,000円の区分は2021年8月1日サービス分から設けられたもので、それ以前の上限は44,400円でした。

この上限は、介護サービスの利用者負担に対してかかるものです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムの説明では、福祉用具購入費や食費・居住費等の一部は、この制度の対象から除かれています。

施設の費用は、基本料金とその外側の2階建てになっている

在宅が「使った分の1〜3割、ただし月の上限まで」という積み上げ方をするのに対して、施設は家賃・管理費・食費・介護費をまとめた基本料金があり、その外側に別の請求が乗る形になります。

当サイトが2026年7月に実施した独自調査(過去5年以内に親または配偶者の親を施設に入居させた110人)では、この2階部分の厚みが施設の種類によって大きく違いました。

  • 通常月の自己負担の合計は、公的施設(特養・老健)の87%が15万円未満、民間施設(介護付・住宅型・サービス付き高齢者向け住宅)の71%が15万円以上でした(分母は公的47人・民間52人)。
  • 基本料金に含まれると思っていたのに別に請求された費用が何かあったと答えた人は75%でした(分母は110人)。
この差は「安いほうを選べばよい」という意味ではありません。特別養護老人ホームは、介護保険法および同法施行規則の改正により、平成27年(2015年)4月から新規入所者が原則として要介護3以上に限定されています(要介護1・2の方には特例入所の扱いが別にあります)。さらに、入所申込みが多く、入居までに待機が生じています。公的施設の費用が低い側に寄っているのは、入居できる人が限られていることの裏返しでもあります。費用の比較は、入居できる可能性がある施設の種類の中で行うものだと考えてください。なお、上記の割合の分母は公的施設47人・民間施設52人で、全110人ではありません。グループホームは回答が9人と少ないため割合を算出しておらず、「その他・わからない」の2人はどちらのグループにも含めていません。

特養の入所申込者が何人で、その数字が何を表していないのかは、別の記事で整理しています。全国の平均待機期間を示す公的な統計はありません。特養の入所申込者は20.6万人|平均待機期間の公的統計はないをご利用ください。

施設側の金額は、この記事で扱っている制度の枠組みとは別に、実際に払った人の分布として調べています。施設の種類ごとの通常月の自己負担、基本料金の外側でかかった額、入居前の想定との差までを110人分まとめています。介護施設の費用アンケート(n=110)をご利用ください。

在宅にも施設にも、「保険の外側」がある

自宅の食卓で、訪問したヘルパーが急須と湯呑みを載せた盆を置き、高齢の男性が待っている水彩イラスト

在宅と施設で共通しているのは、介護保険が面倒を見る範囲の外側に、家計から出ていく支出があるという構造です。ただし、その外側の大きさが分かっているのは、いまのところ施設側だけです。

施設については、上で触れた調査で、基本料金とは別にかかる額の分布まで実測できています。金額を押し上げていたのは、次のような課金の設計でした。

  • 施設が指定する品しか使えない
  • 持ち込みに料金がかかる
  • 通院の付き添いが別料金

一方の在宅については、区分支給限度基準額の対象になるのは介護保険のサービスであって、それ以外の支出がいくらになるかは、この記事の根拠にしている公的資料からは読み取れません。当サイトも在宅側の実測データを持っていないため、金額は書きません。

そのうえで言えるのは、在宅と施設を比べるときに、介護保険の給付の枠内だけで比べると片方だけを軽く見積もることになる、ということです。施設の見学時に基本料金に含まれないものの一覧を品目で求めるのと同じように、在宅で使うサービスについても、介護保険の対象になるものとならないものの区別をケアマネジャーに確認しておくと、家計に出ていく額の見当がつきやすくなります。

在宅サービスは、どれくらいの人が使っているのか

費用の話とは別に、在宅サービスがどの程度使われているかを見ておきます。厚生労働省の介護給付費等実態統計によると、2024年度(令和6年度)の年間実受給者数は約675万人で、前年度から1.8%増えました。このうち訪問介護の受給者は2025年4月審査分で約111万人です。在宅で介護保険のサービスを使うこと自体は、特別な選択ではありません。

同じ統計には受給者1人当たりの費用額も載っていますが、これは施設サービスを含む全サービスの平均であって、在宅だけの数値ではありません。在宅介護の月額の目安として使えるものではないため、この記事では金額を引用していません。

自分の家の金額は、どこで確認できるか

ここまでの数値は、全国共通の制度の枠組みです。実際にいくらになるかは、要介護度・地域・所得区分・使うサービスの組み合わせで変わります。確認先を整理しておきます。

  1. 自己負担割合(1割・2割・3割)は、市区町村の介護保険窓口か、担当のケアマネジャーに確認できます。
  2. 区分支給限度基準額の枠をどこまで使っているか、どのサービスが介護保険の対象かは、担当のケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センター)に確認できます。
  3. 1単位あたりの単価が地域とサービスでどうなるか、高額介護サービス費の上限がどの区分に当たるかは、市区町村の介護保険窓口で確認できます。
  4. どこに聞けばよいかも分からない段階であれば、地域包括支援センターの総合相談支援事業が入口になります。要介護認定を受けていることは要件になっていません。

上限額や判定の基準は改定されることがあります。この記事に載せた金額には、それぞれ適用の時点を書いてあります。時点が古くなっていないかを含めて、最終的な確認は窓口の最新の案内で行ってください。

よくある質問

Q.在宅で続けるのと施設に入るのとでは、どちらが安いですか?

A.費用の決まり方が違うため、月額を並べて引き算する形にはなりません。そのうえで、桁の見当をつける換算をひとつ示します。たとえば要介護3で、上限(27,048単位。1単位10円換算で270,480円)まで使い自己負担が1割なら、月の自己負担は27,048円です(機械的な換算値で、地域とサービスによって単価は変わります)。施設のほうは、当編集部の調査で通常月の自己負担が公的施設の87%で15万円未満、民間施設の71%で15万円以上でした。ただし在宅はこの27,048円の外側に、食費・日用品・住まいの費用がそのまま残ります。施設ではそれらが基本料金に入っているため、単純な引き算はできません。加えて、費用が低い側に寄っている公的施設(特養)は、平成27年(2015年)4月から新規入所者が原則として要介護3以上に限定され、入所申込みも多いため、そもそも選べるとは限りません。当サイトは在宅で介護している家庭の支出について実測データを持っていないため、在宅の月額相場は載せていません。

Q.限度額の表にある金額は、そのまま自分の地域に当てはまりますか?

A.当てはまるとは限りません。区分支給限度基準額は金額ではなく単位数で定められていて、表の右列は1単位を10円として換算したものです。厚生労働省の告示では、1単位の単価は10円に地域区分とサービス種類(人件費割合)に応じた割合を乗じた額とされており、地域は8区分、人件費割合は3区分に分かれています。各市町村の級地は原則として公務員の地域手当の区分に準拠します。そのため、地域とサービスによっては10円換算より大きくなります。実際の単価は市区町村の窓口か、ケアプランを作る担当者に確認してください。

Q.親の自己負担割合は、どこで確認できますか?

A.市区町村の介護保険窓口か、担当のケアマネジャーに確認してください。判定は所得で決まり、3割になるのは本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯340万円以上(夫婦世帯463万円以上)の場合です。2割は本人の合計所得金額160万円以上220万円未満で、かつ同じ合計が単身世帯280万円以上(夫婦世帯346万円以上)の場合です。40歳以上65歳未満の第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は、この判定にかかわらず1割です。2割の対象者は利用者の4.6%、3割は3.6%で(2022年3月時点)、多くの人は1割です。

Q.高額介護サービス費の上限額は、いつの時点のものですか?

A.この記事に載せた上限額は、2026年8月1日から適用されるものです(2026年7月31日発出の介護保険最新情報Vol.1532)。非課税世帯の基準額は毎年8月に見直され、82.65万円という基準は2025年に支給される老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえたものです。2025年8月から2026年7月までは80.9万円でした。年をまたぐと変わるため、申請する時点の金額は市区町村の案内で確認してください。また、この上限は介護サービスの利用者負担にかかるもので、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの説明では福祉用具購入費や食費・居住費等の一部は対象から除かれています。

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出典・参考

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言・税務相談ではありません。個別の判断が必要な場合は税理士・行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。 記載の費用・相場は調査結果および公表データに基づく目安であり、実際の金額は施設の種類・所在地・要介護度・所得区分により異なります。

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