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実家の片付け費用|相場表が当てにならない理由と、自分で見積もる手順

更新日:2026-08-03|読了目安:約10分|運営:サトコト合同会社

実家の和室で夫婦が段ボール箱に荷物を仕分ける水彩イラスト

実家の片付け費用に、公的な相場統計はありません。それでも金額の見当はつきます。粗大ごみ手数料と家電リサイクル料金は事前に調べられ、読めないのは業者の作業費と買取額の2つだけだからです。この2つを見積もりと査定で押さえ、「支出−買取額」の実質負担で見れば、業者を同じ土俵で比べられます。

この記事の要点

  • 粗大ごみ手数料と家電リサイクル料金は事前に確定できます。読めないのは業者の作業費と買取額です
  • 家庭のごみを業として運ぶには原則として市区町村の許可が必要(廃棄物処理法第7条第1項。自ら運搬する事業者等は例外)
  • 実質負担は「片付けの支出−買取額」。売る側の局面は自分から呼ぶのが原則です

「実家の片付け費用の相場」は公的には存在しない

先に結論を書きます。実家の片付け・生前整理・遺品整理の費用について、中立の立場でまとめられた公的な統計は見当たりません。間取り別・トラック台数別の相場表を載せているのは、いずれも受注や送客の利害を持つ事業者・比較サイトです。

「相場」として出回る数字の性格
数字何の数字か相場ではない理由
約42万円(既に支払った額の平均は約30万円)遺品整理サービスに関する相談522件の契約購入金額の平均(2013年4月〜2018年6月にPIO-NETへ登録された分)トラブル相談の平均であり、相場ではない
約21万4,000円不用品回収サービスに関する相談の平均契約購入金額(2021年度・全年代)同じくトラブル相談の平均
間取り別の相場表片付け業者・見積もり比較サービスを運営する事業者の公表値中立の統計ではない(利害関係がある)
上の2つは、消費生活センター等に寄せられた相談を集計したものです。相談の件数・金額であって、被害の件数や一般的な費用相場を示すものではありません。相談として寄せられるのは、金額や条件でこじれた事案が中心です。市場全体の平均とは一致しません。

事業者の相場表を見るときは、2点を確かめてください。ひとつは、利害があると分かったうえで幅として見ること。もうひとつは、その表が前提にする条件(間取り・物量・階数・エレベーターの有無・搬出経路)が併記されているかを見ることです。

だから金額の見当をつける作業は、相場を探すことではなく、費用を構造に分解して自分の家の条件を当てはめることになります。

費用は「捨てる・運ぶ・売る」に分解できる

机の上の家の模型と書類・印鑑・封筒の水彩イラスト
実家の片付けで動くお金の内訳(公的に確認できる範囲)
費目支払先公的に確認できること事前に確定できるか
粗大ごみ処理手数料市区町村品目ごとの定額。金額も区分も自治体により異なるできる(自治体が公表)
家電4品目のリサイクル料金家電リサイクル法のルート(小売業者等)メーカー・品目ごとに公表されているできる(メーカー別に公表)
収集運搬料金小売業者・自治体・業者リサイクル料金とは別建て。依頼先により異なるできる(小売業者・自治体が公表)
業者の作業費(人件費・車両・処分費など)民間業者全国的な公的統計は確認できていない見積もりでしか確定しない
買取額(受け取るお金)買取業者片付け費用との相殺実態を示す公的データは確認できていない査定でしか確定しない

このうち上の3つは、自治体や公的機関の公表資料で事前に調べられます。金額が読めないのは業者の作業費と買取額の2つで、そこは見積もりと査定でしか確定しません。

そのうえで「片付け費用(支出)−買取額(収入)=実質負担」という形で見ると、比較の軸がひとつに揃います。作業費が安い業者に頼んで値打ちのある物をまとめて処分するより、作業費が高くても売れるものを残したほうが実質負担は小さくなる、ということが起こり得るためです。

自治体の粗大ごみと民間業者は、制度そのものが違う

一般廃棄物の収集・運搬を業として行うには、その区域を管轄する市町村長の許可が必要です(廃棄物処理法第7条第1項)。家庭から出るごみは一般廃棄物にあたるため、産業廃棄物処理業の許可では扱えません。

処分の依頼先による違い
依頼先根拠確認できること
市区町村の粗大ごみ収集自治体の制度手数料は品目別の定額。大阪市は1点につき200円・400円・700円・1,000円の4区分、相模原市は品目別に400〜3,600円
一般廃棄物収集運搬業の許可業者廃棄物処理法第7条第1項の許可許可業者は市区町村のホームページ等から探せる
許可のない回収無許可で業として収集・運搬した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(同法第25条第1項第1号)
第7条第1項にはただし書があり、事業者が自らその一般廃棄物を運搬する場合、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集・運搬を業として行う者などは許可の対象外です。古紙・古着だけを扱う回収がこれにあたる場合があります。また運搬のみを業とする場合、許可を出すのは一般廃棄物の積卸しを行う区域の市町村長です。

環境省も、家庭の廃棄物を回収できるのは一般廃棄物処理業の許可を持つ業者であるとしたうえで、無許可業者の利用により不法投棄、フロンガスや鉛などの有害物質の環境放出、発火・延焼といった事例が報告されていると注意喚起しています。

「無料回収」をうたう巡回車やチラシも、家庭のごみを業として収集・運搬する以上は同じ許可が必要です。無料かどうかで許可の要否は変わりません(環境省の注意喚起)。

自治体側の制度も一様ではありません。環境省の一般廃棄物処理事業実態調査(令和6年度)によると、生活系ごみの収集を有料化しているのは1,741市区町村中82.1%(1,430市区町村)ですが、粗大ごみを除くと67.3%(1,172市区町村)に下がります。

  • つまり「粗大ごみだけ有料」という自治体が相当数あります
  • 手数料の区分も金額も自治体ごとに違い、他市の金額は目安になりません
  • 回収の申込方法・1回に出せる点数・受付から収集までの日数も自治体で異なります

自治体の収集は安い一方で日数がかかります。急ぐほど民間業者に頼ることになり、急ぐほど条件を確かめる余裕がなくなります。

粗大ごみの手数料と出し方は、必ずお住まい(実家の所在地)の自治体の公式サイトで確認してください。この記事に挙げた大阪市・相模原市の金額は制度の幅を示す例であり、全国の目安ではありません。

家電4品目は別のルートで処分する

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法の対象です。国民生活センターは、買い替えに伴う処分は新しい製品を買う小売業者へ、処分のみの場合は購入した小売業者へ引取りを依頼するなど、同法に基づいて処理するよう案内しています。

家電リサイクル料金の改定例(税込・2026年1月9日迄の公表分)
適用開始メーカー例品目現行→新料金
2026年2月1日以降パナソニック、パナソニック(三洋電機)、東芝ライフスタイル、ダイキン工業、コロナエアコン990円→550円
2026年4月1日以降長府製作所、トヨトミ、ハイアールジャパン等エアコン990円→1,034円
2026年4月1日以降ハイアールジャパン等液晶・有機EL・プラズマ式テレビ(16V型以上)2,970円→3,014円
2026年4月1日以降ハイアールジャパン等冷蔵庫・冷凍庫(171L以上)4,730円→4,774円
2026年4月1日以降ハイアールジャパン等洗濯機・衣類乾燥機2,530円→2,574円
2026年の改定には値下げと値上げの両方があり、「一律いくら」とはまとめられません。料金はメーカー・品目・型式で異なり、上の表は2026年1月9日迄に公表された分です。実際に払う額は、家電リサイクル券センターの最新一覧でメーカー名を引いて確認してください。
4品目をまとめて処分する場合、上の表の現行料金では990円+2,970円+4,730円+2,530円で合計1万1,220円になります。メーカー・型式で異なる現行料金の一例による目安で、収集運搬料金が別に加わります。収集運搬料金はリサイクル料金とは別建てで、小売業者や自治体により異なります。

追加請求のトラブルは、契約の前の段階で起きている

国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて報道発表を行い、市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けずに回収を行う事業者への注意を呼びかけました。

不用品回収サービスに関する相談件数(PIO-NET)
年度件数
2018年度1,354件
2019年度1,457件
2020年度1,788件
2021年度2,231件

2018年度以降3年続けて増え、2021年度は2018年度の約1.6倍にあたる2,231件でした。2022年度は9月末までで857件です(2021年度の同期は870件)。相談が最も多いのは引っ越しシーズンで、2021年度では2022年3月の258件が最多でした。

これらは全国の消費生活センター等に寄せられ、PIO-NETに登録された相談の件数です。被害の件数や被害者数ではありません。

同発表は、相談事例からみえる問題点を4点に整理しています。

  1. 一般廃棄物処理業の無許可業者が、一般家庭の廃棄物を違法に収集・運搬している
  2. 広告の表示や事前の説明と異なり、追加料金が発生したり作業に条件が設けられている
  3. 断りづらい状況の中で、高額な料金の支払いを迫られている
  4. 契約書面が交付されず、料金の内訳が分からない
「一軒家丸ごと、2トントラック詰め放題」で通常6万円のところ5万円程度という広告を見て空き家になった実家の整理を依頼したところ、当日に「積めるのは荷台の囲い(高さ20〜30センチ)まで」と言われ、回収を断るとキャンセル料1万5,000円を請求されたという相談が報告されています(50歳代男性・2022年4月受付)。出典:国民生活センター 報道発表資料「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-」(2022年11月2日)
  • 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て申し込み、作業終了後に25万円を請求され、クーリング・オフはできないと記載された書面にサインさせられた(20歳代女性・2022年5月受付)
  • チラシを見て冷蔵庫等の回収を3万5,000円で依頼したところ、作業後に「トラックが2台になったので11万円」と言われ、金融機関で現金を下ろすよう指示されて支払った。書面は一切交付されなかった(70歳代女性・2022年6月受付)

遺品整理サービスでも同種の相談が報告されています。国民生活センターは2018年7月19日の発表で、見積もりの2倍近い額を請求された事例やキャンセル料をめぐる事例を挙げました。

見積金額141,000円(人件費76,000円、2トントラック25,000円、廃棄物処理代40,000円)で遺品整理を依頼したところ、作業当日にトラック1台分ごとに4万円の先払いを求められ、最終的に見積金額の約2倍にあたる32万円を請求されたという相談が報告されています。出典:国民生活センター 報道発表資料「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日)

3日間の作業で37万円の契約をした後、20万円の他社を見つけて解約を申し出たところ、キャンセル料として17万円を請求された事例も同じ発表に載っています。いずれも個別の事案であり、平均的にこうなるという話ではありません。

国民生活センターは、見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で契約した場合や、広告等で安価な価格のみを示しておきながら高額な料金を請求する場合は、特定商取引法第26条第6項第1号の「来訪の請求」による適用除外にあたらず、訪問販売のクーリング・オフ等の規定が適用されるとしています。
消費者庁も、広告の表示額と実際の請求額に大きな差がある場合は「明確な意思表示」があったとはいえないとの解釈を示しています。
クーリング・オフができる場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面または電磁的記録による通知で行います(特定商取引法第9条)。通知した記録は残しておいてください。個別のケースが該当するかどうかは、消費者ホットライン「188」で消費生活センター等にご相談ください。

業者に依頼する場合に確認すること

国民生活センターは、市区町村以外に不用品の処分を依頼する場合の見積もりのポイントとして次の4点を挙げています。

  1. 市区町村のホームページ等から、一般廃棄物処理業の許可業者を探す
  2. 追加料金の有無を確認する
  3. 作業内容と料金を明確に出してもらう
  4. キャンセル料を確認する
  • 呼ぶ前に、見積もり自体に出張料・見積料がかかるかを確認する(遺品整理では見積もりの名目で料金を請求される場合があると案内されています)
  • 料金は内訳の形で書面に残してもらう(人件費・車両・処分費の区別)
  • 作業当日に条件が変わる場合の扱い(積載量の上限、追加料金の条件)を先に確認する
  • 現金・通帳・印鑑・権利証などの貴重品と重要書類は、作業日より前に自分で回収しておく。作業には立ち会う
  • 複数社から見積もりを取り、同じ条件で比べる

「同じ条件で比べる」とは、次の情報を先にそろえて、どの業者にも同じ内容を伝えるということです。片方にだけ伝え忘れると、金額の差が条件の差なのか業者の差なのか分からなくなります。

  • 間取り
  • 階数とエレベーターの有無
  • トラックを停められる場所
  • おおよその物量
  • 希望作業日
  • 立会いの可否
  • 家電4品目の有無
片付け・不用品の処分をまとめて見積もる

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当日、話が違うと感じたら

  • 説明と違う条件や金額を示されたら、そのまま作業を始めさせず、その場での支払いにも応じない
  • 現金の引き出しへの同行を求められても応じない(実際にこの形の相談事例が公表されています)
  • 品物を買い取る話になった場合、法定書面を受け取ってから8日間は引渡しを拒めます(特定商取引法第58条の15)。その場で渡さない
  • 困ったときは、その場で消費者ホットライン188に電話できます

買取で相殺するという考え方

実家の和室で夫婦が桐箱や茶碗を検分している水彩イラスト

片付けの支出だけを見ていると、値打ちのあるものをまとめて処分してしまうことがあります。実質負担は「支出−買取額」なので、売れるものを先に分けるほど、同じ作業費でも手元に残る額は変わります。

ただし、片付け費用から買取額を差し引く商慣行について、相殺率や平均控除額を示す公的なデータは確認できていません。実際にどう扱われるかは、依頼先ごとに書面で確かめるしかないというのが現状です。

売る局面で守りになる「訪問購入」のルール

自宅など店舗以外の場所で業者が物品を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」(いわゆる「押し買い」)として規制されています(法第58条の4)。片付けの最中に売る話が出たときは、次のルールが働きます。

訪問購入に働く主なルール(2026年8月時点)
ルール内容根拠
不招請勧誘の禁止勧誘を要請していない相手に対し、その自宅等で勧誘したり、勧誘を受ける意思を確認したりしてはならない法第58条の6第1項
氏名等の明示勧誘に先立ち、事業者名・勧誘目的である旨・買い取ろうとする物品の種類を告げる法第58条の5
書面の交付物品の種類、購入価格、代金の支払時期・方法、引渡しの時期・方法、申込みの撤回・解除に関する事項などを記載した書面を渡す法第58条の7・第58条の8
クーリング・オフ法定書面を受け取った日から数えて8日以内は、無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる(起算日は契約日ではない)法第58条の14
引渡しの拒絶その期間中は、債務不履行にならずに物品の引渡しを拒める法第58条の15
第三者に渡したときの通知期間中に第三者へ引き渡した場合、その氏名・住所・電話番号や引渡年月日などを遅滞なく通知する法第58条の11

注意したいのは、片付けで大量に出る物の多くが、この規制の対象から外れている点です。特定商取引に関する法律施行令第34条(2026年8月時点)が訪問購入の対象から除いている物品には、次のようなものがあります(主な例。全リストは同条をご確認ください)。

  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く):テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、電子レンジ、掃除機など
  • 家具:たんす、机、いす、鏡台、ソファー、ベッド、マットレス、テーブル、棚、げた箱、金庫など
  • 書籍:事典、全集物、写真集、雑誌、単行本
  • 有価証券
  • レコード、CD、DVD、ブルーレイディスク、コンピューター用ソフトなど

つまり、家具や大型家電だけを自宅で買い取られる取引には、上の表のルール自体が及びません。8日間のクーリング・オフも、突然の訪問勧誘の禁止も働かないということです。逆に、貴金属・着物・切手といった品目は対象になり得ます。品目ごとの扱いと訪問買取の進み方は、別記事で詳しく整理しています。

捨てる前に査定を検討したい品目と、出張査定の段取り・訪問購入のルールの詳細は、実家の遺品整理|捨てる前に査定を検討したい品目と出張買取の注意点をご利用ください。

  • 片付けと買取を同じ業者に頼むのか、分けて頼むのかを決める
  • 買取額を作業費から差し引くのか、別に支払われるのかを書面で確認する
  • 値がつかなかった物の扱い(処分費が別途かかるか)を確認する
  • 査定は自分から呼ぶか店頭に持ち込むのが原則(突然の訪問買取勧誘は法律で禁止されています)
  • 家具・大型家電・書籍・CD等の買取には、訪問購入のルール(クーリング・オフを含む)が及びません

買取額は事前に読めません。売れる見込みを前提に高い作業費を受け入れると、値がつかなかった場合に負担が跳ねます。実質負担は、買取額をゼロとした場合でも許容できるかで判断してください。

まとめて出張査定を申し込む

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元気なうちに始めるか、あとでまとめてやるか

生前整理と遺品整理の違い(公的データの有無を含む)
生前整理遺品整理
時期親が元気なうち亡くなったあと
決める人本人が中心。家族が手伝う相続人が中心
公的な相談データ生前整理単独の公的統計は確認できていない国民生活センターが相談事例と件数を公表(2018年7月19日発表)
期限の制約急ぐ必要はない退去期限・相続の手続きに引きずられやすい

急いで片付けるほど、確かめる時間が削られ、追加請求やその場での契約に押し切られやすくなります。時間があるうちに、売る・残す・捨てるの判断を親と一緒に済ませておくほど、あとの費用は読みやすくなります。

実家の名義やお金の置き場所も含めて、元気なうちに確認しておきたいことは、親が元気なうちに確認しておくこと|5つのテーマと聞き方をご利用ください。

あなたの場合はどこに頼む?

状況ごとの依頼先と、次の行動
いまの状況とる選択行き先
時間に余裕があり、少しずつ出せる自治体の粗大ごみ収集。安いが受付から収集まで日数がかかる実家の所在地の市区町村(手数料と出し方は公式サイト)
量が多く、自分では運べない一般廃棄物収集運搬業の許可業者に依頼する市区町村のホームページ等の許可業者一覧
「無料回収」の巡回車やチラシに頼もうとしている無料でも許可の要否は変わらない。許可の有無を確かめる市区町村(許可業者一覧)
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機がある家電リサイクル法のルートへ。買い替えなら新しい製品を買う小売業者、処分のみなら購入した小売業者小売業者/家電リサイクル券センター(料金の最新一覧)
値打ちの分からない物がある売れる物を先に分け、「支出−買取額」で総額を見る買取業者(自分から呼ぶか店頭へ持ち込む)
当日、説明と違う条件や金額を示された作業を始めさせず、その場での支払いにも応じない消費者ホットライン188(消費生活センター等)

まず今日やること

  1. 実家の所在地の市区町村の公式サイトで、粗大ごみの手数料・申込方法・収集までの日数を調べる
  2. 家電4品目があればメーカー名を控え、家電リサイクル券センターの最新一覧で料金を確認する
  3. 現金・通帳・印鑑・権利証などの貴重品と重要書類を、作業日より前に自分で回収しておく

よくある質問

Q.実家の片付け費用の相場はいくらですか?

A.中立の立場でまとめられた公的な相場統計は見当たりません。間取り別の相場表を掲載しているのは、受注や送客の利害を持つ事業者・比較サイトです。国民生活センターが公表している「約42万円」(遺品整理サービスの相談522件の契約購入金額の平均)や「約21万4,000円」(不用品回収サービスの相談の平均契約購入金額・2021年度)は、いずれもトラブル相談の平均であり、一般的な費用相場を示すものではありません。金額の見当をつけるには、粗大ごみ手数料・家電リサイクル料金・業者の作業費に分解して、自分の家の条件で見積もりを取るのが確実です。

Q.自治体の粗大ごみ収集と民間の回収業者は何が違いますか?

A.根拠となる制度が違います。一般廃棄物(家庭から出るごみ)の収集・運搬を業として行うには、その区域を管轄する市町村長の許可が必要です(廃棄物処理法第7条第1項)。無許可で業として収集・運搬した場合は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象になります(同法第25条第1項第1号)。ただし、事業者が自らその一般廃棄物を運搬する場合や、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う者などは、同項ただし書により許可の対象外です。許可業者は市区町村のホームページ等から探せます。

Q.「トラック詰め放題いくら」という広告は、その金額で済みますか?

A.その金額では済まなかった、という相談が国民生活センターに報告されています。広告の表示や事前の説明と異なり追加料金が発生した、作業に条件が設けられていた、という内容です。実際に、5万円程度という広告を見て実家の整理を依頼したところ当日に積載の条件を示され、断るとキャンセル料1万5,000円を請求されたという事例(2022年4月受付)や、パック料金の広告を見て申し込み作業後に25万円を請求されたという事例(2022年5月受付)が公表されています。個別の事案なので一般化はできませんが、追加料金が発生する条件と積載の上限は、契約の前に書面で確認しておくのが安全です。

Q.片付け費用から買取額を差し引いてもらうことはできますか?

A.そうした扱いをする事業者はありますが、相殺の割合や平均的な控除額を示す公的なデータは確認できていません。買取額を作業費から差し引くのか、別に支払われるのかは、依頼の前に書面で確認してください。値がつかなかった物の処分費が別途かかるかどうかも合わせて確認しておくと、総額が読みやすくなります。なお、自宅で買取契約を結ぶ場合は特定商取引法の「訪問購入」のルールが働きますが、家具・大型家電・書籍・CD等は施行令第34条で対象から除かれており、クーリング・オフを含む訪問購入のルールが及びません。

Q.契約したあとにキャンセルできますか?

A.見積もりのために業者を呼び、その場で契約した場合は、クーリング・オフができるとされています。国民生活センターは、見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で契約した場合や、広告等で安価な価格のみを示しておきながら高額な料金を請求する場合は、特定商取引法第26条第6項第1号の「来訪の請求」による適用除外にあたらず、訪問販売のクーリング・オフ等の規定が適用されるとしています。クーリング・オフができる場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面または電磁的記録による通知で行います(特定商取引法第9条)。通知した記録は残しておいてください。一方で、契約後の解約時に高額なキャンセル料を請求された相談も報告されています。個別のケースが解除できるかどうかの判断は、消費者ホットライン「188」で消費生活センター等にご相談ください。

Q.家電のリサイクル料金はいくらですか?

A.一律の金額はありません。メーカー・品目・型式ごとに決まっています。2026年には改定があり、エアコンで990円から550円へ引き下げたメーカー(2026年2月1日以降適用)と、990円から1,034円へ引き上げたメーカー(2026年4月1日以降適用)の両方があります。テレビ(16V型以上)や冷蔵庫・冷凍庫(171L以上)でも数十円単位の改定が行われています。いずれも2026年1月9日迄の公表分なので、実際の金額は家電リサイクル券センターの最新一覧でメーカー名を引いて確認してください。またリサイクル料金と収集運搬料金は別建てで、収集運搬料金は小売業者・自治体により異なります。

まとめ:相場を探すより、構造を分けて確かめる

  1. 自治体の粗大ごみ手数料と家電リサイクル料金を、公式サイトで先に調べる
  2. 業者に頼む部分は、許可の有無・追加料金の条件・キャンセル料・見積もり料を書面で確認する
  3. 売れそうな物を分けてから作業に入り、「支出−買取額」で総額を見る
  4. 自宅で買い取ってもらう場合は、対象になる品目とクーリング・オフの起算日を確認する
この記事は制度と公的な公表資料の説明であり、個別の契約についての法的助言ではありません。契約や請求で困ったとき、業者の許可の有無に不安があるときは、消費者ホットライン「188」(局番なし)で最寄りの消費生活センター等につながります。粗大ごみの出し方・手数料は、実家の所在地の市区町村の窓口で確認してください。

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出典・参考

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言・税務相談ではありません。個別の判断が必要な場合は税理士・行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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